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東日本大震災復興緊急保証(震災緊急)
東日本大震災の被災中小企業者の皆様にご利用いただけるよう、下記の制度を制定いたしました。
1 「東日本大震災復興緊急保証」制度の概要
項目 内容
保証対象 下記のいずれかに該当する方
@ 特定被災区域内(※)で地震・津波等による直接被害
A 原発事故に係る警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域内に事業所を有する
B 特定被災区域内に事業所を有し売上高等が著しく減少
C 特定被災区域の事業者との取引関係により、売上高等が著しく減少
D 震災に起因して急激な取引の減少(キャンセル等)が発生したこと等により売上等が著しく減少
保証限度額 2億8千万円(うち無担保8千万円)
資金使途 経営の安定に必要な事業資金(事業再建に必要な資金を含む)
保証期間 事業資金 10年(据置期間24か月以内)
貸付形式 証書貸付、手形貸付
返済方法 均等分割返済
貸付利率 金融機関所定
保証料率 0.70%(一定料率)
責任共有 責任共有対象外(100%保証)
取扱期間 平成23年5月23日〜平成25年3月31日
貸付始期が上記期間内に収まることが必要です。
添付書類 対象
@ 罹災証明書
A 被災証明書等
B〜D 東日本大震災復興緊急保証用の市町村認定書
※特定被災区域については、3を参照してください。

2 東日本大震災復興緊急保証中小企業者認定要件
(特定被災区域内の方)
1. 震災後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少している。
2. 震災後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる。
(特定被災区域外の方)
1. 申込事業者が特定被災区域内の事業者と取引があり、震災後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少している。
2. 申込事業者が特定被災区域内の事業者と取引があり、震災後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる。
3. 申込企業者が震災に起因した風評被害による契約の解除等で、震災後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して15%以上減少している。
4. 申込企業者が震災に起因した風評被害による契約の解除等で、震災後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる。

3 千葉県内の特定被災地域 (平成24年2月末時点)
千葉市、旭市、習志野市、我孫子市、浦安市、香取市、山武市、銚子市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、東金市、八千代市、印西市、富里市、野田市、柏市
酒々井町、栄町、多古町、東庄町、横芝光町、九十九里町、神崎町、大網白里町、白子町
 
 
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