事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)

事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)

中小企業活性化協議会等の支援により作成した事業再生の計画等に従って、事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、中小企業の活力の再生を図る保証制度

事業再生の取り組みを支援!

この制度の基本情報

ご利用いただける方 下記の添付書類に該当する計画に従って事業再生に取り組み、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行う中小企業者
(ただし、産業競争力強化法第2条第22項に規定する中小企業者、かつ、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者が対象。)
保証限度額 2億8,000万円以内(組合 4億8,000万円以内)
資金使途 事業資金(事業再生の計画の実施に必要な資金に限る)
保証期間・返済方法
保証期間

一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 15年以内(据置期間は1年以内)

返済方法
一括返済または分割返済
信用保証料率 責任共有制度対象の場合 0.68%
責任共有制度対象除外の場合 0.80%

※経営者保証を不要とする取扱いにおいては、保証料率が上乗せとなる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。

連帯保証人 必要となる場合がある。
担保 必要に応じて徴求
貸付利率 金融機関所定利率
添付書類

以下のいずれかの計画の添付が必要。

  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
  • 認定支援機関の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
  • 特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
  • 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
  • 株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
  • 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
  • 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
  • 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの
  • 中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
  • 経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
  • 中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画

※上記の計画は、以下の内容を満たすものまたは含むものとする。

  • 債権者間の合意がとれているもの
  • 申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策
  • 計画期間中の各事業年度の収支計画および計画終了時の定量目標ならびにその達成に向けた具体的な行動計画
お問い合わせ先 成長サポート部 経営サポートチーム TEL:043-239-3283
成長サポート部 伴走サポートチーム TEL:043-239-3284
再生支援部 事業再生課 TEL:043-221-8112

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