| 保証制度 |
保証の概要 |
保証限度額
( )内は組合 |
利率 |
期間 |
| 一般保証 |
事業経営上必要な運転資金
及び設備資金対する保証 |
2億8,000万以内
(4億8,000万以内) |
金融機関
所定の利率 |
運転資金
10年以内
設備資金
15年以内 |
| 特別小口保証 |
小規模な事業者に対し無担保・無保証人で行う保証(納税要件がございます) |
1,250万以内 |
金融機関
所定の利率 |
運転資金
10年以内
設備資金
15年以内 |
| 長期経営資金 |
一定の要件のもと、長期の事業資金に対して行う保証 |
2,000万以上
2億円以内 |
金融機関
所定の利率 |
運転資金
3年以上 15年以内
設備資金
3年以上 20年以内 |
| 根保証 |
反復して行われる手形貸付・手形割引について、一定の極度額と期間を定めて行う保証 |
2億8,000万以内
(4億8,000万以内) |
金融機関
所定の利率 |
手形貸付
1年以内
手形割引
2年以内 |
当座貸越
(貸付専用型)根保証 |
一定の要件のもと、一定の極度額と期間を定め、その範囲内で反復継続して貸付を行う保証 |
2億8,000万以内 |
金融機関
所定>の利率 |
1年間もしくは2年間 |
事業者カードローン
当座貸越根保証 |
一定の要件のもと、一定の極度額と期間を定め、その範囲内でカードを用いて反復継続して貸付を行う保証 |
2,000万以内 |
金融機関
所定の利率 |
1年間もしくは2年間 |
| 条件変更対応保証 |
公的金融の利用がない中小企業者に対し金融機関からの借入に係る返済条件を見直すために行う借換保証 |
2億8,000万以内
(保証割合40%) |
金融機関
所定の利率 |
3年以内
取扱期間平成25年3月31日まで |
|
| 小口零細企業保証制度 |
|
「責任共有制度」の導入にあわせ、小規模事業者への影響を緩和するため、責任共有制度の対象除外の保証制度として創設された制度 |
| ご利用いただける方 |
次に掲げる中小企業信用保険法第2条第2項に定める小規模企業者を対象とします。
| @ |
常時使用する従業員の数が20人(商業サービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって特定事業(注)を行う方 |
| A |
事業共同小組合であって、特定事業(注)を行う方又はその組合員の3分の2以上が特定事業(注)を行う方である事業共同小組合。 |
| B |
特定事業(注)を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下の方。 |
| C |
特定事業(注)を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下の方。
|
| D |
医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下の方。(上記@からCに掲げる方を除く。) |
| 注 |
中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業 |
|
| 貸付限度額 |
1,250万円 ただし、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で1,250万円の範囲内となる新規の保証に限る。 |
| 保証割合 |
100% |
| 貸付形式 |
証書貸付、手形貸付及び手形割引とする。 ただし、極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)を除く。 |
| 保証期間・返済方法 |
運転資金10年以内 設備資金15年以内
一括又は分割返済(ただし、必要に応じ据置期間(原則として1年以内)を設けることができる) |
| 信用保証料率 |
原則として年0.50%から2.20%までの9区分
保証料率弾力化対象外の保険もしくは保険特例により本制度を利用する場合は、各所定の保証料率となります。 |
| 保証人・担保 |
保証人:原則として法人代表者のみ
担保:原則として無担保 |
|
|
|
|