災害関係保証

災害関係保証

風水害、火災、地震等により激甚災害に指定された災害により被害を受けた中小企業者の事業の再建に必要な資金について行う保証制度

この制度の基本情報

ご利用いただける方

次の①および②の要件を備える被災中小企業者の方

  • 激甚災害を受けた方
  • 激甚災害について災害救助法が適用された地域または中小企業者の方が有する施設が災害を受けていると認められるとして主務省において指定した地域(被災地域)内に事業所を有する方
保証限度額 2億8千万円以内(組合 4億8千万円以内)
資金使途 被災中小企業者の事業の再建に必要な資金
保証期間・返済方法
保証期間

運転資金、運転設備資金:10年以内
設備資金:15年以内

返済方法

均等分割返済、一括返済(原則1年以内)

信用保証料率 1件当たり年0.80%

※経営者保証を不要とする取扱いにおいては、保証料率が上乗せとなる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。

連帯保証人 必要となる場合がある。
担保 必要に応じて
貸付利率 金融機関所定利率
お問い合わせ先

本店保証部   TEL 043-221-8111
松戸支店保証課 TEL 047-365-6010

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お問い合わせ本店保証部保証第一課・保証第二課 043-221-8111松戸支店保証課 047-365-6010Copyright © 2012 CHIBA CREDIT GUARANTEE.All Rights Reserved.