新型コロナウイルス感染症に関する経営安定関連保証4号の指定にかかる事前相談について

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新型コロナウイルス感染症に関する経営安定関連保証4号の指定にかかる事前相談について

お知らせ

新型コロナウイルス感染症によって多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じたとして、経済産業省より3月2日(月)にセーフティネット保証4号の指定について告示が行われる予定です。

当協会では1月29日より「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を開設しておりますが、本日よりセーフティネット保証4号の事前相談も開始いたします。あわせてご活用ください。

 

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】
設置日:令和2年1月29日(水)~
設置場所:本店 保証第一課・保証第二課 043-221-8111
     松戸支店 保証課047-365-6010
相談受付時間:9:00~17:00

 

経済産業省HP(新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定))はこちら

 

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お問い合わせ本店保証部保証第一課・保証第二課 043-221-8111松戸支店保証課 047-365-6010Copyright © 2012 CHIBA CREDIT GUARANTEE.All Rights Reserved.