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平成18年4月1日 連帯保証を原則廃止いたしました
保証料率の弾力化の実施に伴って、次のような場合を除き、法人の代表者以外の連帯保証人については原則徴求しないこととなりました。

1. 実質的な経営権を持っている方や営業許可名義人、および申込中小企業者(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者の方が連帯保証人となる場合
2. ご本人または代表者の方の健康上の理由により、事業継承予定者の方が連帯保証人となる場合
3. 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える借入の希望があり、当該事業の協力者や支援者の方から連帯保証のお申し出がある場合
注1: 連帯保証人の徴求基準が制度要綱(地方自治体の制度融資含む)で定められている場合はその定めによります。
注2: 担保提供者については、法人の代表者および上記1〜3に該当する場合を除き物上保証人とさせていただきます。
注3: 組合の場合、原則として代表理事のみを連帯保証人としますが、個々の組合の実情に応じ他の理事を連帯保証人とすることがあります。
 
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