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営業区域 |
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個人事業者の方・
住居または事業所のいずれかが千葉県内にある方 |
| 「住居」とは、単なる住民登録上の住所というだけでなく原則として現に居住している「住居」のことをいいます |
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法人の方・千葉県内に本店または事業所を有する企業 |
| 本店の所在地や支店登記・支配人登記の有無に関係なく千葉県内において事業を行っている企業となります |
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企業規模 |
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資本金または常時使用する従業員数の
いずれか一方が次に該当する方 |
| 業種 |
資本金 |
従業員数 |
製造業等
(運送業・建設業・不動産業等を含む) |
3億円以下 |
300人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
| 小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
| 医療法人等 |
― |
300人以下 |
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※医療法人等とは、医療法人および医業を主たる事業とする社会福祉法人、一般財団法人
または一般社団法人をいいます。
※個人営業の医業の従業員数は、サービス業の区分に入ります。 |
| 下記の政令特例業種については、規模要件が異なりますのでご注意ください。 |
| 業種 |
資本金 |
従業員数 |
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
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業種 |
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信用保証の対象業種は、製造業、卸売業、小売業、サービス業等、国で定められた業種(特定事業)です。
なお、許認可業種にあっては、原則的にお申込みいただくお客様名義の許認可を受けていることが必要です。
以下の業種に該当する企業の方がお申込みする際には、許認可証の写しを必ず添付してください。
許認可について |
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次の業種の方は、ご利用になれません。 |
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農業、林業(素材生産業および素材生産サービス業を除きます)、漁業 |
| ・ |
風俗営業の許可を受けている飲食業
(ただし、食事の提供を主目的とする方および社会の善良な風俗に影響を及ぼすことのない方は除きます) |
| ・ |
性風俗関連特殊営業 |
| ・ |
遊興娯楽業のうち風俗関連事業 |
| ・ |
金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除きます) |
| ・ |
易断所、観相業、相場案内業 |
| ・ |
競輪・競馬等の競走場、競輪・競馬等の競技団、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場、スロットマシン場、芸ぎ業、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 |
| ・ |
興信所のうち、もっぱら個人の身元・身上・素行・思想調査等を行うもの |
| ・ |
芸ぎ周旋業、集金・取立業(公共料金またはこれに準ずるものに係る場合を除く) |
| ・ |
宗教法人 |
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| ・ |
政治・経済・文化団体 |
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非営利団体 |
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その他、保証協会で適当でないと認めた業種
(注)不動産業の中で土地売買業については、投機を目的とした土地売買資金は
対象としていません。 |
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保証付融資をご利用になれない方 |
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| ・ |
保証協会(他保証協会を含む)の代位弁済による求償債務のある方、およびその連帯保証人となっている方。
ただし事業を継続し自力再生の可能性がある中小企業者に対しては当協会「企業支援課」にて再生計画の策定を支援し、求償権消滅保証を取扱える場合もあります。 |
| ・ |
手形交換所の取引停止処分を受けている方
(第一回不渡発生後6ヵ月を経過していない方も含みます) |
| ・ |
民事再生、会社更生、会社整理等法的手続中(申立中の場合を含む)の方。
ただし事業再生保証制度に合致の場合は取扱える場合もあります。 |
| ・ |
確定申告を行っていない方 |
| ・ |
休眠会社(最後の登記後12年以上経過した株式会社で、会社法第472条第1項の規定により
休眠会社として解散したものとみなされた方) |
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反社会的勢力 反社会的勢力に対する対応について(122Kバイト) |
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保証の対象となる資金 |
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対象となる資金は、事業経営に必要な運転資金と設備資金です。
生活資金、個人の住宅建築資金、投機資金等、事業以外の資金についてはお取り扱いできません。 |
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次のような資金は、事業資金に該当します |
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株式会社の配当資金 |
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工場の緑化資金 |
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公害賠償資金 |
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商店街振興組合の共同駐車場設置資金 |
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経営者の研修費および従業員に対する教育費 |
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従業員の遺族に対する補償金 |
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次のような資金は、事業資金には該当しません |
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取引の相手方の買掛金を立替払いする資金 |
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系列企業の赤字補てん資金 |
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転売することが予め明らかな場合の借地買取資金 |
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担保として差し入れる定期預金取組資金(プロパー貸付の保全を目的とする場合) |
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