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信用保証料率が改正されております |
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| 平成18年4月1日より、
中小企業のみなさまの経営状況に応じたきめ細かい保証料率で資金調達を応援いたします。 |
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1.財務内容を総合的に評価 |
平成13年3月、経済産業省(中小企業庁)の発案により、中小企業金融の円滑化を支援することを目的に創設されたデータベース「CRD」を利用します。
CRDは平成22年10月現在、200の金融機関等が会員となっており、約277万の中小企業データが蓄積されている中小企業に関する日本最大のデータベースです。
※匿名データであり、個々の企業を特定したデータベースではありません。 |
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2.財務以外の要因も加味して料率決定されます。 |
| 財務要因の評価だけではなく、以下の定性要因も加味して料率決定を行います。 |
| (1) |
有担保保証を利用する場合については、0.1%の割引を行います。 |
| (2) |
財務諸表の作成に携わった公認会計士または税理士により「中小企業の会計に関する指針」のすべての項目について適用状況の確認が行われていることを示す書類の提出を受けた場合、または会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合、0.1%の割引を行います。 |
| (3) |
また、弾力化の適用の有無を問わず、千葉県制度サポート短期資金とセーフティネット資金
(知事特認枠を含みます)、再生資金については、0.05%の割引を行います。 |
| (4) |
特定社債保証制度については、0.1%の割引を行います。 |
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3.保証料率に関するご照会について |
| 保証料を確認した上で保証申込みをしたいという場合や、金融機関が中小企業者に保証付融資を紹介する際、あらかじめ保証料も説明したいというご要望がある場合、当信用保証協会では該当する保証料の区分等、料率の目安をお知らせすることにより、資金調達計画をサポートします。 |
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4.料率の弾力化対象外の保証もあります |
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原則として、全ての保証が経営状況を踏まえて弾力化されますが、特別小口保証(個人)、流動資産担保融資保証、セーフティネット保証など一部の保証には一定料率が適用される保証制度もあります。 |
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新規創業者で決算申告を行っていない方、個人事業主で申告時に貸借対照表を未作成の場合は、一定料率(年1.35%)となります。 |
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5.保証料の返戻について |
最終履行期限前に保証付融資が完済された場合は、お支払いいただいた保証料を所定の範囲で返戻する場合があります。 ただし、返戻額が1,000円以下の場合は返戻の対象としていませんので予めご了承ください。 |
<保証条件変更による保証料の再計算について>
当協会では平成19年5月7日から共同システムの運用を開始しておりますが、これに伴い、保証料の計算方法等の一部を改正させていただております。 つきましては、保証条件を下記のとおり変更される場合は、新たな保証料のご負担が生じることとなりますのでご留意ください。 |
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保証期間の最終期日(貸付期日)は変更せず、毎月の返済額を減らし、その分、最終期日の返済額を増やす等の条件変更を行う場合 |
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