信用保証料について

信用保証料について

信用保証協会では、中小企業の皆さまに信用保証をご利用いただく対価として、信用保証料(以下、「保証料」という)をお支払いいただきます。いただいた保証料は、中小企業信用保険の信用保険料や代位弁済に伴う損失の補填等の運営上必要な費用に充てられます。
保証料率は、一般社団法人CRD協会(以下、「CRD協会」という)が提供する中小企業信用リスク情報データベース「CRD」を利用し、財務内容を総合的に評価して算出しています。CRD協会は平成13年3月に、中小企業金融の円滑化を支援することを目的に設立され、令和4年3月現在、全国51の信用保証協会や金融機関等の168機関が会員となっており、432万者の中小企業の経営データが蓄積されています。

保証料率の弾力化

お客さまの財務内容に応じて、以下の9段階の保証料率が適用されます。

料率区分
責任共有制度
対象外(%)
2.20
(1.87)
2.00
(1.70)
1.80
(1.53)
1.60
(1.36)
1.35
(1.15)
1.10
(0.94)
0.90
(0.77)
0.70
(0.60)
0.50
(0.43)
責任共有制度
対象(%) 
1.90
(1.62)
1.75
(1.49)
1.55
(1.32)
1.35
(1.15)
1.15
(0.98)
1.00
(0.85)
0.80
(0.68)
0.60
(0.51)
0.45
(0.39)

※表中の括弧内の保証料率は特殊保証料率であり、根保証手形(電子記録債権)割引、当座貸越(貸付専用型)根保証、事業者カードローン当座貸越根保証に適用されます。

責任共有制度について

信用保証協会の保証付融資については、「責任共有制度」が導入されています。責任共有制度は、金融機関と信用保証協会の両者が連携して中小企業の皆さまに対して適切な支援を行うこと等を目的として、平成19年10月に導入された制度です。
責任共有制度の対象除外となる主な保証制度として以下が挙げられます。
・小口零細企業保証制度
・創業関連保証
・危機関連保証 等

弾力化の対象外となる場合

(1)経営安定関連(セーフティネット)保証、創業関連保証、流動資産担保融資保証等、固定の保証料率が適用される保証制度を利用する場合
(2)新規創業者で最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない場合
(3)個人事業主で貸借対照表を作成していない場合
(4)連帯債務での借入となる場合
※(2)~(4)の場合、上表の料率区分⑤の保証料率が適用されます。

保証料計算方法

分割係数

分割返済の場合に、年々保証債務残高が減少することを考慮して、返済回数に応じた分割係数を適用し、信用保証料の負担を軽減しています。

返済回数 分割係数
均等分割返済 不均等分割返済
6回以下 0.70 0.77
7回以上12回以下 0.65 0.72
13回以上24回以下 0.60 0.66
25回以上 0.55 0.61

基本的な保証料計算方法

※掲載している計算式は基本的な場合のものであるため、返済方法によっては計算式が異なることがあります。

一括返済の場合(月割)

貸付金額×保証料率×(保証期間(か月)/12か月)

分割返済で、据置期間・金額がない場合(月割)

貸付金額×保証料率×分割係数×(保証期間(か月)/12か月)

分割返済で、据置期間がある場合(月割)

据置期間部分=貸付金額×保証料率×(据置期間(か月)/12か月)
分割返済部分=貸付金額×保証料率×分割係数×((保証期間-据置期間)(か月)/12か月)
保証料=据置期間部分+分割返済部分

確定日保証(日割)
(根保証手形(電子記録債権)貸付、当座貸越(貸付専用型)根保証、事業者カードローン当座貸越根保証、ABL根保証 等)

貸付金額×保証料率×(保証期間(日)/365日)

保証料率の割引・上乗せ

保証料率には、主に以下の非財務要因による割引・上乗せがあります。

割引される場合
区分 内容 備考
会計参与割引
0.10%
一部保証は対象外
有担保割引
0.10%
一部保証は対象外
制度割引
通常保証料率から
20%割引
地方創生SDGs支援保証制度「パワフルちば」
(地方創生SDGs保証料割引を適用する場合)
成長発展支援保証制度「パートナーちば+(プラス)」
0.05%
千葉県制度「サポート短期資金」
千葉県制度「セーフティネット資金」等
0.10%
中小企業特定社債保証制度
0.15%
寄贈型SDGs特定社債保証制度
0.20%
事業承継サポート保証「みらい」
0.40%
千葉県制度「創業資金」
その他割引
0.15%
新規協会利用者サポート割引(キックオフ)
0.20%
創業計画実施サポート割引
上乗せされる場合
区分 内容 備考
保証料の上乗せにより
経営者保証を
不要とする取扱い
0.25%
or
0.45%

事業者選択型経営者保証非提供制度

保証料の分割支払

保証料は原則として一括支払ですが、保証期間が2年を超えるもので、保証申込時又は条件変更申込時に「信用保証料分割支払承認依頼書」をご提出いただき、当協会が承認した場合に、分割支払が可能です。分割支払における支払割合は、分割徴収割合表の区分1のとおりです。ただし、当座貸越(貸付専用型)根保証、事業者カードローン当座貸越根保証は、分割徴収割合表の区分2を適用します。

保証料分割徴収割合表・区分1
(単位:%)
徴収回次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
保証期間 2年超4年以下 75 25
4年超6年以下 60 30 10
6年超8年以下 45 35 15 5
8年超10年以下 35 30 20 10 5
10年超12年以下 30 20 20 15 10 5
12年超14年以下 25 20 20 15 10 5 5
14年超16年以下 20 20 15 15 10 10 5 5
16年超18年以下 20 20 15 15 10 5 5 5 5
18年超 20 20 15 15 10 5 5 5 3 2
保証料分割徴収割合表・区分2
(単位:%)
徴収回次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
保証期間 1年超2年以下 50 50
2年超4年以下 75 25
4年超6年以下 60 30 10
6年超8年以下 45 35 15 5
8年超10年以下 35 30 20 10 5
10年超12年以下 30 20 20 15 10 5
12年超14年以下 25 20 20 15 10 5 5
14年超16年以下 20 20 15 15 10 10 5 5
16年超18年以下 20 20 15 15 10 5 5 5 5
18年超 20 20 15 15 10 5 5 5 3 2

保証料の返戻

保証期限前に保証付融資が完済された場合は、当協会の規程に則り、いただいた保証料の一部を返戻する場合があります。ただし、返戻額が1,000円以下の場合は返戻の対象とはなりません。また、お客さまの返済状況等によっては返戻できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

返戻にあたっての手続き

同一金融機関の保証付融資が完済条件として付された新規の保証付融資の実行に伴って繰上完済を行った場合

完済条件とされた保証の完済報告を確認後、返戻する保証料がある場合は、保証申込時にご提出いただく信用保証依頼書にご記入いただいた保証料返戻口座に返戻保証料をお振込みします。
保証料返戻口座の記入漏れや誤りがあった場合、返戻の完了までに時間を要する場合がありますので、記入時には内容を十分にご確認ください。

自己資金による繰上完済を行った場合

完済となった保証の完済報告を確認後、返戻する保証料がある場合は、当協会からお客さまに「保証料返戻のお知らせ」及び「保証料返戻口座確認書(保証協会返送用)」(以下、「確認書」という)をお送りします。
お客さまには、確認書に振込先金融機関を始めとする所定事項をご記入いただき、確認書下部に記載された返送日までに、確認書を当協会に返送いただきます。
当協会が確認書を受領後、記入内容に基づき、指定された保証料返戻口座に返戻保証料をお振込みします。

条件変更における保証料の再計算について

保証期間や返済方法の条件変更手続きを行う際に再計算します。期日一括返済の保証付融資を一部内入する場合、保証期間変更を伴わなければ条件変更手続きは不要ですが、条件変更手続きを行うと保証料を再計算し、いただいた保証料の一部を返戻する場合があります。

保証料計算シミュレーション

保証料(概算額)の算出ができますので、保証利用の際の参考としてご活用ください。

保証料計算シミュレーション

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