事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)(感染症対応型)
事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)(感染症対応型)
本制度は、多くの中小企業者が新型コロナウイルス感染症の影響等により業況が悪化する中、早期の事業再生に向けた取り組みを促すため、認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、もって、中小企業の活力の再生を図ることを目的とする保証制度です。

- 認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生に取り組む方。
既存制度である「事業再生計画実施関連保証制度」(通称:経営改善サポート保証)に、新型コロナウイルス感染症の影響に係る措置として、保証料の軽減措置等を設けたものです。
この制度の基本情報
ご利用いただける方 | 中小企業活性化協議会、経営サポート会議、中小企業再生ファンド、産業復興相談センターなどの支援を受けて策定した事業計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者。 |
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保証限度額 | 2億8,000万円 普通保険にかかる保証 2億円 無担保保険にかかる保証 8,000万円 特別小口保険にかかる保証 2,000万円 中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円 |
責任共有制度 |
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資金使途 | 事業資金とする。ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。 |
保証期間 | 一括返済の場合 1年以内 分割返済の場合 15年以内 (据置期間5年以内) |
信用保証料率 | 責任共有制度の対象の場合は、借入金額※に対し、0.8%とする。 責任共有制度の対象除外の場合は、保証委託額※に対し、1.0%とする。 ただし、本制度における経営者保証免除対応(以下「免除対応」という。)を適用する場合は、それぞれ0.2%を上乗せする。 ※借入金額は借入する金額全体を指し、保証委託額は 借入金額のうち、信用保証が付される部分を指す。 ※事業者選択型制度を用いて経営者保証を不要とする取扱いにおいては、保証料率が上乗せとなります。詳細はこちらをご確認ください。 |
信用保証料補助 | 責任共有制度の対象の場合は0.6%に相当する額、責任共有制度の対象除外の場合は0.8%に相当する額を国が補助する。免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助する。 ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。 |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
担保 | 必要に応じて徴求 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。 |
免除対応 | 普通保険及び無担保保険にかかる保証について、次の1)及び2)を満たす場合、信用保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除することができる。
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必要書類 |
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取扱期間 | 令和3年4月1日~令和7年3月31日当協会受付分 |
その他 |
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お問い合わせ先 | 成長サポート部 経営サポートチーム TEL:043-239-3283 成長サポート部 伴走サポートチーム TEL:043-239-3284 再生支援部 事業再生課 TEL:043-221-8112 |