アセット
不動産を有する財務内容が一定以上の中小企業者に、財務内容に応じた柔軟な担保保全率を適用した超長期資金の支援を行う保証制度。
長期安定資金を確保したい
この制度の基本情報
ご利用いただける方 |
次の(1)および(2)の(ア)または(イ)の要件をいずれも満たした方(法人に限る)
(1)対象要件
- 中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業を行う中小企業者であること
- 県内に事業所を有し、業歴3年以上の法人であること(12ヶ月決算を2期分提出できる)
- 保証付融資がある場合には、貸付条件緩和、事故、延滞、求償債務関係先でないこと
(2)財務要件
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- 申込金融機関による与信取引が1年以上あること
- 当協会において算出したCRDモデル3による保証料率区分(カテゴリ)が7以上であること
- 金融機関における自己査定実施先で、債務者区分が「正常先」であること
- 直前期決算において債務超過でなく、経常黒字を計上していること
- 不動産担保による先順位控除後の評価金額が貸付金額の60%以上あること
- 上記①~⑤を満たした上、保証協会の審査を経ること
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- 申込金融機関による与信取引が1年以上あること
- 当協会において算出したCRDモデル3による保証料率区分(カテゴリ)が5または6であること
- 金融機関における自己査定実施先で、債務者区分が「正常先」であること
- 直前期決算において債務超過でなく、経常黒字を計上していること
- 不動産担保による先順位控除後の評価金額が貸付金額の80%以上あること
- 上記①~⑤を満たした上、保証協会の審査を経ること
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保証限度額 |
普通保険にかかる保証として2億円以内 ただし、以下を満たすこと
- 直近決算書における月商の3倍以内とする
- 本制度における不動産担保により保全がされない金額と既存の保証協会の無担保保証債務残高を合算して8千万円以内とする。
ただし、ここの中小企業の特性や実情等を総合的に勘案し、保証可能と判断した場合には、8千万円を超えて取り扱いができるものとする。 |
資金使途 |
事業資金 |
保証期間・返済方法 |
保証期間
20年以内(据置期間6ヶ月)
返済方法
均等分割返済 |
信用保証料率 |
弾力化による保証料率(9段階)を適用 |
連帯保証人 |
必要となる場合がある。 |
担保 |
不動産担保を必要とする。 ただし、以下を満たすこと。
- 物件の所在が千葉県または千葉県の隣接地域であること。
- 借地上の物件でないこと。
- 市街化区域内に存する物件であること。
- 担保提供者が原則として申込人または法人代表者であること。
- 金融機関設定担保であること。
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貸付利率 |
金融機関所定利率 |
お問い合わせ先 |
本店保証部 TEL 043-221-8111 松戸支店保証課 TEL 047-365-6010
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備考
提携金融機関のみ取扱い可能
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