伴走支援型特別保証制度

伴走支援型特別保証制度

新型コロナウイルス感染症等の影響により、積み上がった債務の返済負担に伴って増加することが見込まれる借換え需要並びに事業再構築等の事業好転及び災害の影響を受けた事業の再建の契機となり得るような前向きな取組に対する資金需要等に応えることで中小企業者の資金繰りの円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、中小企業者の経営の安定や収益力改善を図る保証制度です。

  • 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた方。
    お客様にご負担いただく信用保証料について、国による負担軽減措置が設けられています。

この制度の基本情報

ご利用いただける方 次のいずれかに該当し、経営行動に係る計画を策定した中小企業者
  • 中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること(SN4号)
  • 保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること(SN5号)
  • 次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当すること(一般保証)①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること ②ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること ⅴ最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
  • 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと(災害関係保証)
保証限度額 1億円
※他の信用保証協会の利用額と合算した保証限度額となる。
責任共有制度 SN4号 対象除外
SN5号 対象(※)
一般保証  対象(※)
災害関係保証  対象除外※責任共有制度の対象除外となる既往借入金(平成19年9月30日以前に信用保証協会が保証申込受付した保証であって保証割合が100%保証の保証を含む。)を借り換える場合(信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。)については、責任共有制度の対象除外。
資金使途 運転資金および設備資金
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間は5年以内)
信用保証料率

(1)通常料率
上記ご利用いただける方の1)、2)及び4)については、借入金額に対し、0.85%とし、0.65%に相当する額を国が補助する。
3)について、責任共有制度の対象の場合は、借入金額に対し次の表1に定める料率を、また、責任共有制度の対象除外の場合は、借入金額に対し次の表2に定める料率をそれぞれ適用することとし、中欄に掲げる率に相当する額を国が補助する。

【表1】
区分
料率
(%)
1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
補助
(%)
0.75 0.75 0.70 0.65 0.55 0.50 0.40 0.30 0.25
お客様
負担
(%)
1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20
【表2】
区分
料率
(%)
2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50
補助
(%)
1.05 1.00 0.95 0.90 0.75 0.60 0.50 0.40 0.30
お客様
負担
(%)
1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20

ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対象外とする。
※有担保、会計参与設置会社による割引は適用されない。

(2)経営者保証免除対応(以下「免除対応」という。)適用の場合
上記ご利用いただける方の1)、2)及び4)については、借入金額に対して1.05%(前記(1)から0.2%上乗せ)とし、0.85%に相当する額を国が補助する。
3)について、責任共有制度の対象の場合は、借入金額に対し次の表3に定める料率を、また、責任共有制度の対象除外の場合は、借入金額に対し次の表4に定める料率をそれぞれ適用することとし、中欄に掲げる率に相当する額を国が補助する。

【表3】
区分
料率
(%)
2.10 1.95 1.75 1.55 1.35 1.20 1.00 0.80 0.65
補助
(%)
0.95 0.95 0.90 0.85 0.75 0.70 0.60 0.50 0.45
お客様
負担
(%)
1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20
【表4】
区分
料率
(%)
2.40 2.20 2.00 1.80 1.55 1.30 1.10 0.90 0.70
補助
(%)
1.25 1.20 1.15 1.10 0.95 0.80 0.70 0.60 0.50
お客様
負担
(%)
1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20
ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対象外とする。
※有担保、会計参与設置会社による割引は適用されない。

※事業者選択型制度を用いて経営者保証を不要とする取扱いにおいては、保証料率が上乗せとなります。詳細はこちらをご確認ください。

融資利率 金融機関所定利率
担保 必要に応じて徴求
連帯保証人 必要となる場合がある。
免除対応 次の1)及び2)を満たす場合、信用保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除することができる。
  • 令和2年1月29日時点における直近の決算から経営者保証免除対応確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。
  • 直近決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。
必要書類

上記ご利用いただける方の1)及び2)については次のA及びB、
3)については次のB及びC、4)についてはB及びDの所定の書面を添付するものとする。
ただし、免除対応を適用する場合にあっては、次のEを加えて添付するものとする。

A.市町村認定書(SN4号、SN5号のいずれか)
B.経営行動計画書
C.①売上高減少要件確認書
②売上高総利益率減少要件確認書③売上高営業利益率減少要件確認書D.罹災証明書(令和六年能登半島地震による災害に係るものに限る。)
E.経営者保証免除対応確認書

金融機関の責務及び報告
  • 金融機関は、原則として四半期に一回、経営の状況を確認するとともに、中小企業者から計画の実行状況等の報告を受けるものとする。
  • 金融機関は、中小企業者に対し、当初策定した当該計画の見直し及び同計画を進めるための経営支援を行うものとする。
  • 金融機関は、原則として、計画を策定した日の属する事業年度から5事業年度にわたり、年1回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の計画の実行状況及び財務状況並びに金融機関の経営支援状況を電子データで報告するものとする。
取扱期間

令和3年4月1日から令和6年6月30日までの間に当協会が保証申込を受付したもの。
ただし、上記ご利用いただける方の4)については上記期間内に信用保証協会が保証申込を受け付けたものであって、当該激甚災害のあった日から当該激甚災害に係る災害関係保証の適用期限までに融資実行されたものとする。

お問い合わせ先 本店保証部
 保証第一課・保証第二課 TEL:043-221-8111
松戸支店
 保証課 TEL:047-365-6010
成長サポート部
 創業サポートチーム TEL:043-239-3282
 経営サポートチーム TEL:043-239-3283
 伴走サポートチーム TEL:043-239-3284
再生支援部
 事業再生課 TEL:043-221-8112

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お問い合わせ本店保証部保証第一課・保証第二課 043-221-8111松戸支店保証課 047-365-6010Copyright © 2012 CHIBA CREDIT GUARANTEE.All Rights Reserved.