経営承継借換関連保証

経営承継借換関連保証

円滑な事業承継を促進するために、一定の要件のもとで経営者保証のある既存の借入を借換し、経営者保証を解除できる保証制度です。

事業承継時に経営者保証でお困りの方。

この制度の基本情報

ご利用いただける方

次の(1)から(3)のいずれにも該当する中小企業者

  • (1)①から③のいずれにも該当することにつき、経済産業大臣の認定(注1)を受けていること
  • ①中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入による債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること
  • ②認定申請日の直前の決算において次の要件を満たすこと(注2)
  • ア.資産超過であること
  • イ.EBITDA有利子負債倍率(注3)が15倍以内であること
  • ③認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること(事業承継が完了している中小企業者は対象になりません。)

  • (2)保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること

  • (3)保証協会への申込日において返済緩和している借入金がないこと(注4)

  • (注1)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号ニの規定による認定(認定権限は経済産業大臣から都道府県知事に委任されている)
  • (注2)認定取得後、保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要。
  • (注3)(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
  • (注4)申込日が危機関連保証が発動されている期間中である場合は当該期間の始期の前日、新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号の指定期間中である場合は、令和2年1月31日を基準として確認することでも差し支えありません。
保証限度額 2億8,000万円以内
(普通保険に係る保証 200,000千円
 無担保保険に係る保証 80,000千円
 特別小口保険に係る保証 20,000千円(注5))
(注5)特別小口保険をご利用する場合、他保険との併用はできません。
対象資金
  1. 経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入に係るもの)
  2. ※既存のプロパー借入金(個人保証あり)の借換えも可能
  3. ※真水資金は対象になりません
保証期間・返済方法 一括返済の場合:1年以内
分割返済の場合:10年内(据置期間は1年以内)
信用保証料率 0.45%~1.90%の弾力化による保証料率(9段階)を適用
0.20%~1.15%(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた場合)
連帯保証人 不要
担保 必要に応じて
貸付利率 金融機関所定利率
申込方法 金融機関経由(与信取引のある金融機関に限ります)
添付書類 所定の申込書のほか、次の資料が必要です。
お問い合わせ先 成長サポート部 事業承継サポートデスク TEL:043-239-3291

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