事業承継特別保証制度

事業承継特別保証制度

政府が策定した「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策」において、事業承継時における経営者保証を可能な限り解除することを後押ししていくために、一定の要件の下で経営者保証を不要とする保証制度です。

事業承継時に経営者保証でお困りの方。

事業承継特別保証制度のチラシはこちら(1MB)

この制度の基本情報

ご利用いただける方

次の(1)又は(2)に該当し、かつ(3)に該当する方

  • (1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人

  • (2)2020年1月1日から2025年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していない方

  • (3)次の①から④まで全ての要件を満たす方
  •   ①資産超過であること
  •   ②EBITDA有利子負債倍率(注1)が15倍以内であること
  •   ③法人・個人の分離がなされていること
  •   ④保証協会への申込日において返済緩和している借入金がないこと(注2)

  • (注1)(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
  • (注2)申込日が危機関連保証が発動されている期間中である場合は当該期間の始期の前日、新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号の指定期間中である場合は、令和2年1月31日を基準として確認することでも差し支えありません。
保証限度額 2億8,000万円以内(組合等の場合は4億8,000万円)
対象資金
  1. 事業資金
  2. (ただし、上記(2)に該当する法人については、事業承継前の保証人を提供している借入金の借換資金に限ります。)
  3. ※既存のプロパー借入金(個人保証あり)の借換えも可能
保証期間・返済方法 一括返済の場合:1年以内
分割返済の場合:10年以内(据置期間は1年以内)
信用保証料率 0.45%~1.90%の弾力化による保証料率(9段階)を適用
0.20%~1.15%(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた場合)
連帯保証人 不要
担保 必要に応じ
貸付利率 金融機関所定利率
申込方法 金融機関経由(与信取引のある金融機関に限ります)
添付書類 所定の申込書のほか、次の資料が必要です。
お問い合わせ先 成長サポート部 事業承継サポートデスク TEL:043-239-3291

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