条件変更改善型借換保証
条件変更改善型借換保証
経営者に事業改善の意欲があるにも関わらず、条件変更による返済条件の緩和を行ったことにより前向きな金融支援を受けることに支障をきたしている中小企業・小規模事業者が、複数債権を一本化することにより毎月の返済負担を軽減し、資金繰りの安定化を図る保証制度です。
返済条件を緩和している方で、金融機関等の認定支援機関が策定を支援した計画に基づいて正常化のための借換資金等を調達する方。
この制度の基本情報
ご利用いただける方 |
信用保証協会の通常の申込人資格要件のほか、次の各号の要件を満たすことが必要となります。
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保証限度額 | 2億8,000万円以内(組合 4億8,000万円以内) |
資金使途 | 事業資金 (保証付きの既往借入金の返済資金のほか、事業計画の内容に応じて当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含めることができます。) |
保証期間・返済方法 | 15年以内(据置期間1年以内)・均等分割返済 ※真水を含む借換えの場合据置期間は2年以内 |
信用保証料率 | 弾力化による保証料率(9段階)を適用 (保証料率 0.45%~1.90%) ※経営者保証を不要とする取扱いにおいては、保証料率が上乗せとなる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。 |
担保 | 必要に応じて |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
添付書類 |
通常の申込書類の他、以下の書面の添付が必要となります。
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お問い合わせ先 | 本店保証部 TEL:043-221-8111 松戸支店保証課 TEL:047-365-6010 |