借換保証

借換保証

既往借入金の借換えおよびそれに伴う新たな事業資金に対する保証を行うことにより、月々の返済額の軽減および調達資金の円滑化等を推進することを目的とする保証制度。

資金繰りを安定させたい
人気の高い制度!

この制度の基本情報

ご利用いただける方
経営安定関連保証による借換え
  • 緊急保証、経営安定関連保証等に係る既往借入金の残高があること。
  • 適切な事業計画を有していること。
  • 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項各号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定書を有すること。
一般保証による借換え
  • 一般保証等に係る既往借入金の残高があること。
保証限度額 2億8,000万円以内(組合 4億8,000万円以内)
ただし、中小企業信用保険法第2条第4項第6号の認定に係る限度額は、6号以外の残高を含み3億8千万円(組合4億8千万円)
資金使途 事業資金(既往の保証付借入金残高の返済資金および新規の融資分を含む)
保証期間・返済方法 原則として10年以内(据置期間1年以内を含む)の均等分割返済。
信用保証料率
経営安定関連保証による借換え

年0.80%(1~4・6号)年0.68%(5・7・8号)

一般保証による借換え

弾力化による保証料率(9段階)を適用

 

※経営者保証を不要とする取扱いにおいては、保証料率が上乗せとなる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。

連帯保証人 必要となる場合がある。
担保 必要に応じて徴求します。
貸付利率 金融機関所定利率
お問い合わせ先

本店保証部   TEL 043-221-8111
松戸支店保証課 TEL 047-365-6010

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お問い合わせ本店保証部保証第一課・保証第二課 043-221-8111松戸支店保証課 047-365-6010Copyright © 2012 CHIBA CREDIT GUARANTEE.All Rights Reserved.