経営力強化保証制度
経営力強化保証制度
当協会が金融機関や認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図ることを目的とした保証制度です。
この制度の基本情報
ご利用いただける方 | 金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行および進捗の報告を行う中小企業者。 |
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保証限度額 | 2億8,000万円以内(組合 4億8,000万円以内) |
資金使途 |
1)一般関係に係る保証の場合
事業資金とする。ただし、事業計画の実施に必要な資金に限る。 2)経営安定関連保証(5号)の場合
経営の安定に必要な事業資金とし、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る以下の借入金を借り換える場合に限る。ただし、事業計画の実施に必要な資金に限る。 ・新型コロナウイルス感染症対応資金に係る既往借入金
・伴走支援型特別保証制度に係る既往借入金
・保険法第12条に規定する経営安定関連保証(保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者に係るものに限る。)に係る既往借入金
・保険法第15条に規定する危機関連保証(保険法第2条第6項(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特例中小企業者に係るものに限る。)に係る既往借入金
・経営安定関連保証(5号)であって令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内(延長後の期間を含む。)に信用保証協会が保証申込受け付けし、かつ貸付実行された既往借入金
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保証期間 |
一括返済の場合は1年以内
分割返済の場合は運転資金5年以内、設備資金7年以内
※ただし、本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は10年以内
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返済方法 |
一括返済または分割返済
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信用保証料率 |
1)一般関係に係る保証の場合
弾力化による保証料率(9段階)を適用。 原則として、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率区分を適用。 2)経営安定関連保証(5号)の場合
0.68%
※経営者保証を不要とする取扱いにおいては、保証料率が上乗せとなる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。
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連帯保証人 | 必要となる場合がある。 |
担保 | 必要に応じて |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
お問い合わせ先 | 本店保証部 TEL:043-221-8111 松戸支店保証課 TEL:047-365-6010 |