危機関連保証
危機関連保証
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じ、著しい信用の収縮が生じていると経済産業大臣が指定した場合に、経営の安定に支障を生じていることについて市町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者が利用できる保証制度です。
この制度の基本情報
ご利用いただける方 | 売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者 |
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資金使途 | 経営の安定に必要な事業資金 |
保証限度額 |
普通保証2億円
無担保保証8,000万円 無担保無保証人保証2,000万円 ※通常枠とは別枠になります。 |
保証期間・返済方法 |
保証期間10年以内(据置期間2年) 返済方法原則として均等分割返済 |
信用保証料率 | 責任共有外0.80%
※無担保保証を利用する場合で、経営者保証を不要とする取扱いにおいては、保証料率が上乗せとなる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。 |
担保 | 必要に応じて徴求します。 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。 |
必要書類 |
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による市町村長又は特別区長の認定書
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お問い合わせ先 |
本店保証部 TEL:043-221-8111
松戸支店保証課 TEL:047-365-6010 |