小口零細企業保証
小口零細企業保証
当協会と金融機関とが適切は責任共有を図る「責任共有制度」の導入による小規模事業者への影響を緩和するため、当分の間、一定の要件を満たす小規模事業者の金融機関からの借入による債務の保証を責任共有制度の対象除外とすることにより、小規模事業者への安定的な資金調達を維持することを目的とした保証制度
小規模事業者の方
この制度の基本情報
ご利用いただける方 | 常時使用する従業員の数が20人 (娯楽業・宿泊業を除く商業・サービス業は5人)以下であること。 |
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保証限度額 | 2,000万円以内 ただし、既存の保証協会の保証付融資残高と合計で2,000万円の範囲内となる新規の保証に限ります。既存の保証付融資残高は、根保証形式の場合は極度額、部分保証形式の場合は保証額ではなく融資額がベースとなります。 また、他協会の保証付融資残高を含みます。 |
資金使途 | 運転資金ならびに設備資金 |
保証期間・返済方法 |
保証期間運転資金10年以内(据置期間1年以内を含む) 返済方法一括返済または均等分割返済 |
信用保証料率 | 弾力化による保証料率(9段階)を適用
※経営者保証を不要とする取扱いにおいては、保証料率が上乗せとなる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。 |
担保 | 原則として不要 |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
お問い合わせ先 |
本店保証部 TEL 043-221-8111 |