モニタリング強化型特別保証制度

モニタリング強化型特別保証制度

 物価高や人手不足等多様な経営課題を抱える中小企業者の事業の成長や立て直しに向けた資金需要に応えることで、資金繰りの円滑化を図るとともに、中小企業者が認定経営革新等支援機関と連携の下、定期的なモニタリングを通じて、経営状況の変化の予兆を早期に捉えることで、経営支援等により経営力の向上を促し、経営状況の改善を図る保証制度です。

「モニタリング強化型特別保証制度」チラシ(221KB)

この制度の基本情報

申込人資格要件

認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者。なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は申込人の金融機関からの総借入残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。

保証限度額 2億8,000万円
(組合等の場合は4億8,000万円)
責任共有制度 責任共有対象
資金使途 事業資金(運転資金及び設備資金)
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内
(据置期間は運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年以内)
信用保証料率

取扱期間(保証申込日基準)に応じて、一部の補助率に相当する額を国が補助する。
令和8年3月16日~令和9年3月31日の申込の場合は【表1】
令和9年4月1日~令和11年3月31日の申込分については未定。


【表1】
区分
料率
(%)
1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
補助
(%)
0.95 0.87 0.77 0.67 0.57 0.50 0.40 0.30 0.22
お客様
負担
(%)
0.95 0.88 0.78 0.68 0.58 0.50 0.40 0.30 0.23

※条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対象外とする。
※有担保、会計参与設置会社、その他定性要因を加味した割引は適用されない。
※事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)を利用する場合、上乗せ分の信用保証料については、国の補助の対象外とする。詳細はこちらをご確認ください。

融資利率 金融機関所定利率
担保 必要に応じて徴求
連帯保証人 必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
添付書類

モニタリング強化型特別保証制度資格要件申告書兼誓約書

金融機関の責務及び報告

次の(1)~(3)の責務を負う。

(1)金融機関は、原則として、年に1回中小企業者から経営状況等の報告を受けるとともに、随時、中小企業者から経営状況の変化を察知したことの報告を受けるものとする。

(2)金融機関は、原則として、貸付実行日の属する事業年度から5事業年度(以下「モニタリング期間」という。)にわたり、年1回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の経営状況等を電子データで報告しなければならない。信用保証協会は、同データのうち、EBPMに伴う情報提供として、申込金融機関、融資実行年月、認定経営革新等支援機関名、認定経営革新等支援機関ID、認定経営革新等支援機関種別及び財務状況について、電子データで経済産業省に送付しなければならない。なお、金融機関が報告しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。

(3)金融機関は、モニタリング期間中に、中小企業者から経営状況の変化を察知したことの報告を受けた場合、信用保証協会に対し報告し、原則として、中小企業者、認定経営革新等支援機関及び信用保証協会との対話を通じて、追加的な経営支援を検討するものとする。

取扱期間

令和8年3月16日から令和11年3月31日までの間に当協会が保証申込を受付したもの。

お問い合わせ先 本店保証部
 保証第一課・保証第二課 TEL:043-221-8111
松戸支店
 保証課 TEL:047-365-6010
成長サポート部
 創業サポートチーム TEL:043-239-3282
 経営サポートチーム TEL:043-239-3283
 伴走サポートチーム TEL:043-239-3284
再生支援部
 事業再生課 TEL:043-221-8112

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