プロパー融資借換特別保証制度
プロパー融資借換特別保証制度
金融機関に対して経営者保証を提供した既往のプロパー融資について、金融機関において経営者保証を解除する意向はあるものの、その全部について解除することが困難な場合等において、一定の要件を満たすことを条件として、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させ、もって中小企業者の事業の発展の促進を図ることを目的とした制度です。
制度概要
ご利用いただける方 |
申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、かつ、以下の(1)~(4)までに定める全ての要件を満たす法人。 (1)資産超過であること ※1(1)から(3)までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、(4)については、信用保証協会への申込日(※3)に満たしていることを要するものとする。
※2(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
※3申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。
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保証限度額 |
2億8,000万円以内(組合等の場合は4億8,000万円)
※ただし、申込金融機関における保証限度額(既往の本制度残高を含む。)は、申込金融機関において経営者保証を提供しないプロパー融資残高(金融機関の責務(1)、(2)のいずれかまたは両方を実行した融資の残高を含む。)の範囲内とする。
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対象資金 |
事業資金
※経営者保証を提供している申込金融機関の既往プロパー融資の返済資金に限ります。
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保証期間・返済方法 | 一括返済の場合:1年以内 分割返済の場合:10年以内(据置期間は1年以内) |
信用保証料率 | 弾力化による保証料率(9段階)を適用 |
連帯保証人 | 不要 |
担保 | 必要に応じ |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
金融機関の責務 |
申込金融機関は、本制度による保証付融資の実行と原則同時に次の(1)、(2)のいずれかを満たす必要があります。
(1)経営者保証を不要とし、かつ、保全のないプロパー融資を実行すること
(2)経営者保証を提供している既往のプロパー融資(本制度による返済部分を除く)の全部又は一部について経営者保証を解除し、かつ、解除したプロパー融資については保全がないこと
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添付書類 |
(1)財務要件等確認書
(2)借換債務等確認書 |
取扱期間 | 令和6年3月15日(金)から令和9年3月31日(水)当協会受付分まで |
お問い合わせ先 | 本店保証部 TEL 043-221-8111 松戸支店保証課 TEL 047-365-6010 |