スタートアップ創出促進保証制度

スタートアップ創出促進保証制度

会社を設立して創業を予定されている方や、創業後5年未満の会社を対象とした保証制度です。また、本保証制度は、金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の債務の連帯保証人となる経営者保証が不要です。

「スタートアップ創出促進保証制度」リーフレット(221KB)

「スタートアップ創出促進保証制度」リーフレット(追加版)(637KB)

制度概要

ご利用いただける方

(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により創業を行おうとするものにあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。

(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。

(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。

(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。

(5)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないものであって新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、(3)に掲げる創業者とみなされるもの。

※会社を設立して創業を予定されている方、又は税務申告1期未終了の方は、創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要となります。

保証限度額 3,500万円
資金使途 創業者が創業者である期間内に、創業により行う事業の実施のために必要となる運転資金及び設備資金
保証期間 10年以内(据置期間は1年以内)

※申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合は、据置期間は3年以内

返済方法 均等分割返済
信用保証料率 年1.00%(創業関連保証の信用保証料率0.80%に0.20%を上乗せした信用保証料率)
責任共有制度 対象除外
連帯保証人 不要
担保 不要
貸付利率 金融機関所定利率
ガバナンス体制の確認

(1)本保証制度を利用した創業者は、会社を設立して原則3年目及び5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受け、「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」を金融機関に提出するものとする。

(2)金融機関は、創業者に対して、融資実行後、創業者が会社を設立して原則3年目及び5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受けるように促し、創業者より「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」の提出を受けるものとする。

(3)金融機関は、創業者がガバナンス体制の整備に関するチェックを受けた月の翌月以降に到来する4月又は10月のいずれか早い月に、「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」の写しを信用保証協会に提出するものとする。

添付書類 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)
お問い合わせ先 成長サポート部 創業サポートチーム TEL:043-239-3282

前ページへ戻る

PAGE TOP

千葉県信用保証協会

お問い合わせ本店保証部保証第一課・保証第二課 043-221-8111松戸支店保証課 047-365-6010Copyright © 2012 CHIBA CREDIT GUARANTEE.All Rights Reserved.