ご利用いただける方 |
次の(1)から(6)のいずれかに該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づく各都道府県知事の認定を受けた中小企業者(以下、「認定中小企業者」という。)の代表者を対象とする。
- (1)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要があること。
- (2)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要があること。
- (3)認定中小企業者の代表者が、株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
- (4)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと。
- (5)認定中小企業者の代表者が有する当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は当該事業用資産等の返済義務を逃れるための価格弁償をすること。
- (6)その他諸費用が生じたこと。
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保証限度額 |
2億8,000万円以内 |
資金使途 |
①(1)の事由による場合
- 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
- ②(2)の事由による場合
- 当該認定中小企業者等以外の者が有する事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
- ③(3)の事由による場合
- 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
- ④(4)又は(5)の事由による場合
- 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
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- イ.当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
- ロ.当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価格弁償
- ⑤(1)から(4)に掲げるもののほか、当該認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金
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保証期間・返済方法 |
保証期間
運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む) 設備資金 15年以内(据置期間1年以内を含む)
返済方法
一括返済または分割返済 |
信用保証料率 |
弾力化による保証料率(9段階)を適用 ※経営者保証を不要とする取扱いにおいては、保証料率が上乗せとなる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。 |
連帯保証人 |
必要となる場合がある。 |
担保 |
必要に応じて |
貸付利率 |
金融機関所定利率 |
添付書類 |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年省令第22号)の規定による都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し |
お問い合わせ先 |
成長サポート部 事業承継サポートデスク TEL:043-239-3291 |