事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度
事業者選択型経営者保証非提供制度(以下、「横断的制度」という。)の創設に伴い、同制度を利用する中小企業者の皆さまが負担する信用保証料の一部を国が補助する保証制度です。横断的制度が浸透するまでの3年間の時限的な取扱いとなります。
制度概要
ご利用いただける方 |
下記の(1)~(5)のいずれにも該当する法人。
(1)過去2年間おいて、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
(2)代表者(代表者に準ずるものを含む)への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。
(3)次の両方又はいずれかを満たすこと。
①債務超過でないこと。
②直近2期の決算において連続して減価償却前経常利益が赤字でないこと。
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
①保証申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
②申込日を含む事業年度以降の決算において代表者(代表者に準ずる者を含む)への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。
(5)保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。
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保証限度額 |
一般 8,000万円
経営安定関連4号・5号 8,000万円(一般とは別枠) |
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資金使途 | 運転資金及び設備資金 | ||||||||||||||||||||
保証期間・返済方法 | 一括返済の場合:1年以内 分割返済の場合:10年以内(据置期間は1年以内) |
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信用保証料率 |
一般 弾力化による保証料率(9段階) に以下の上乗せ。
経営安定関連 4号 0.8% / 5号 0.68% に以下の上乗せ。
ただし、取扱い期間(当協会申込受付日基準)に応じて下記の国の信用保証料補助が受けられます。
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責任共有制度 |
一般 対象
経営安定関連4号 対象外
経営安定関連5号 対象
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連帯保証人 | 不要 | ||||||||||||||||||||
担保 | 不要 | ||||||||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||||||||
金融機関の責務及び報告 |
金融機関は、融資実行後、当該中小企業者に対して「ご利用いただける方」の要件(4)①及び②の誓約事項について継続的な充足を促すこと。また、誓約事項に違反していることが判明した場合は是正の働きかけを行い、改善が見られない場合には、必要に応じて今後の対応について信用保証協会及び中小企業者と協議を行うものとする。
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添付書類 | ①事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書 ②経営安定関連保証の場合は市町村認定書(SN4号、SN5号のいずれか) |
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取扱い期間 | 令和6年3月15日~令和9年3月31日 | ||||||||||||||||||||
お問い合わせ先 | 本店保証部 TEL 043-221-8111 松戸支店保証課 TEL 047-365-6010 |