令和6年4月1日から令和6年6月30日までの経営安定関連保証5号の指定業種について
令和6年4月1日から令和6年6月30日までの経営安定関連保証5号の指定業種について
お知らせ
令和6年3月29日付で、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの期間の経営安定関連保証5号の指定業種(514業種)が告示されましたので、以下のとおりお知らせいたします。
指定期間 | 令和6年4月1日から令和6年6月30日まで |
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指定業種 | 514業種(詳細は中小企業庁HPをご参照ください) |
認定書について | 認定書の有効期間内に金融機関又は保証協会に保証申込を行うことが必要とされています。事前内定の本申込についても同様ですので、ご注意ください。 |
中小企業庁HPリンク | セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁HP) |