㈱全東信に係る経営安定関連保証1号に係る指定告示について
㈱全東信に係る経営安定関連保証1号に係る指定告示について
お知らせ
令和8年7月31日に指定された株式会社全東信の破産手続開始の影響を受ける事業者を対象とした経営安定関連保証1号について、お知らせします。
1.指定期間について
指定期間:令和8年7月6日から令和9年7月5日まで
2.認定要件について
(1)認定申請時点において、指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること。
(2)認定申請時点において、指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。
3.認定書について
認定書に記載された期間内に金融機関又は保証協会に保証申込を行う必要があります。事前内定の本申込についても同様ですので、ご注意ください。

