「経営安定関連保証(SN4号)」について指定地域の追加・取扱期間の延長が告示されました
「経営安定関連保証(SN4号)」について指定地域の追加・取扱期間の延長が告示されました
お知らせ
当協会では、令和元年9月20日付け経済産業省告示第89号により中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による災害及び地域が指定されたことに伴い、協会制度の「経営安定関連保証(SN4号)」の取扱いを開始しております。
この度、指定地域の追加および指定期間の延長が告示されたことに伴い、「経営安定関連保証(SN4号)」の取扱いについても一部変更となりましたので、お知らせいたします。
【変更内容(令和元年9月25日時点)】
指定地域:横浜市が追加となりました。
取扱期間:令和元年9月20日(金)~令和元年12月24日(火)(取扱期間が5日間延長されました。)
※上記以外の変更はありません。
「経営安定関連保証(SN4号)」制度概要等詳細(令和元年9月25日時点)はこちら