保証対象業種の拡大について
保証対象業種の拡大について
お知らせ
令和2年5月15日当協会保証申込受付分から、以下の業種が保証対象となりました。
①「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項第1号~第5号に規定する風俗営業(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものを除く。)
・キャバレー、待合、料理店、カフェ等
・低照度のバー、喫茶店
・区画席のバー、喫茶店
・ぱちんこ屋(パチンコ、パチスロ)
・スロットマシン場、ダーツバー
②興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
③易断所、観相業、相場案内業(けい線屋)
④競輪・競馬等の競走場、競技団
⑤場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
⑥芸ぎ業(置屋および検番を除く。)、芸ぎ周旋業