千葉県制度「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」の利子補給・保証料補助対象分に係る借換制限の緩和について

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千葉県制度「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」の利子補給・保証料補助対象分に係る借換制限の緩和について

お知らせ

千葉県制度「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」のうち、利子補給・保証料補助対象分(以下、県新型コロナ(補助対象)といいます。)につきまして、原則として県新型コロナ(補助対象)同士の借換えが制限されていましたが、令和3年2月15日(月)保証申込受付分(信用保証申込書等記載日ベース)より、下記の通り借換制限が緩和されましたので、お知らせいたします。

(変更前) 県新型コロナ(補助対象)同士の借換えは原則不可
(変更後) 同一金融機関扱いの県新型コロナ(補助対象)同士の借換えは可

※他の金融機関扱いの県新型コロナ(補助対象)の借換えにつきましては、一部例外で取扱い可能なケースがございます。詳細は当協会までお問い合わせください。
 
制度の概要等につきましては、「新型コロナウイルス感染症対応特別資金の制度概要・選択チャート」をご確認ください。



【お問い合わせ先】
本店   保証部 TEL:043-221-8111
松戸支店 保証課 TEL:047-365-6010

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お問い合わせ本店保証部保証第一課・保証第二課 043-221-8111松戸支店保証課 047-365-6010Copyright © 2012 CHIBA CREDIT GUARANTEE.All Rights Reserved.