危機関連保証の融資実行期限について
危機関連保証の融資実行期限について
お知らせ
危機関連保証は経済産業省告示により融資実行期限が令和3年12月31日までと定められています。
つきましては、危機関連保証のご利用を希望される場合は、お早めに保証協会へお申し込みください。
【新型コロナウイルス感染症に関する危機関連認定書を必要とする主な保証制度】
- 協会制度「危機関連保証制度」
- 協会制度「伴走支援型特別保証制度」(危機関連保証によるもの)
- 千葉県制度「セーフティネット資金(危機関連保証枠)」
- 千葉県制度「新型コロナウイルス感染症対応伴走支援資金」(危機関連保証によるもの)
- 各自治体の融資制度における危機関連保証