事業再生計画実施関連保証制度及び事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度の改正について
事業再生計画実施関連保証制度及び事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度の改正について
お知らせ
令和5年1月31日付で、事業再生計画実施関連保証制度及び事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度が改正されました。改正内容は以下のとおりです。
(1)本制度利用のために必要となる事業再生の計画について、「中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画」が利用可能となります。
(2)事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度について、取扱期間を1年間延長し、令和6年3月31日当協会保証申込受付分までとします。
改正後の制度概要につきましては、「事業再生計画実施関連保証制度」、「事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度」紹介ページをご覧ください。