【令和5年台風第13号により被害を受けられている皆さまへ】「緊急短期資金保証制度(令和5年台風第13号による災害)」の取扱い開始について

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【令和5年台風第13号により被害を受けられている皆さまへ】「緊急短期資金保証制度(令和5年台風第13号による災害)」の取扱い開始について

お知らせ

 当協会では、令和5年9月12日(火)より、令和5年台風第13号により被害を受けている中小企業者の方々に対して、速やかに当面の資金繰りを支援するため、「緊急短期資金保証制度(令和5年台風第13号による災害)」の取扱いを開始しております。

 本保証制度の申込にあたっては、通常の申込書類の他、本制度所定の「金融機関所見」が必要となりますので、ご留意ください。

 

※制度の詳細についてはこちらでご確認ただけます。

※「金融機関所見」(申込必要書類)については、こちらよりダウンロードいただけます。

※本制度の申込に際し、当協会への罹災証明書の提出は不要です。

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お問い合わせ本店保証部保証第一課・保証第二課 043-221-8111松戸支店保証課 047-365-6010Copyright © 2012 CHIBA CREDIT GUARANTEE.All Rights Reserved.