ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響に係る経営安定関連保証2号の指定について
ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響に係る経営安定関連保証2号の指定について
お知らせ
このたび、ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制措置等に係る影響による事業活動の制限について、経営安定関連保証2号の規定に基づき指定されましたので、お知らせいたします。
事業活動の制限 | 令和5年8月24日に開始されたALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置に伴い、当該諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者が同日以降実施している日本国からの水産物の輸入の制限 |
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対象となる中小企業者 |
以下の要件の全てに該当する中小企業者 (1)諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者と直接的又は間接的に取引を行っている。 (2)当該者の事業活動に20%以上依存している。 (3)令和5年8月24日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上である。 |
指定期間 | 令和5年8月24日から令和6年8月23日まで |