新型コロナウイルス感染症に関する経営安定関連保証4号の指定期間が延長されました

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新型コロナウイルス感染症に関する経営安定関連保証4号の指定期間が延長されました

お知らせ

令和5年12月28日付で、新型コロナウイルス感染症に関する経営安定関連保証4号の指定期間の延長が告示されましたので、以下のとおりお知らせいたします。

 

指定期間 令和2年2月18日から令和6年3月31日まで
認定書について 認定書の有効期間内に金融機関又は保証協会に保証申込を行うことが必要とされています。事前内定の本申込についても同様ですので、ご注意ください。
中小企業庁HPリンク 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(中小企業庁HP)

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