ダイハツ工業の生産停止による影響に係る経営安定関連保証2号の指定について
ダイハツ工業の生産停止による影響に係る経営安定関連保証2号の指定について
お知らせ
このたび、ダイハツ工業株式会社の型式指定申請における不正行為に伴う生産活動の制限について、経営安定関連保証2号が指定されましたので、お知らせいたします。
事業活動の制限 | 令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表したダイハツ工業株式会社の型式指定申請における不正行為に伴い、ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動の制限 |
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対象となる中小企業者 |
以下の要件の全てに該当する中小企業者 (1)ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社と直接的又は間接的に取引を行っている。 (2)ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社の事業活動に20%以上依存している。 (3)令和5年12月20日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上である。 |
指定期間 | 令和5年12月20日から令和6年12月19日まで |