創業計画実施サポート割引
創業計画実施サポート割引
税理士や中小企業診断士等の認定経営革新等支援機関による創業計画の策定支援を受けた創業事業者が、対象となる保証制度を利用する場合に、信用保証料率を0.20%引き下げるスキームです。
概要
ご利用いただける方 |
認定経営革新等支援機関(※1)による創業計画の策定支援を受けた創業事業者(※2) (※1)認定経営革新等支援機関とは、創業事業者に対して、創業計画の策定支援を行うものであって、中小企業等経営強化法第31条第2項の認定経営革新等支援機関をいう。 (※2)創業事業者とは、以下に掲げるものをいう。 (1)事業を営んでいない個人であって、1月以内(認定特定創業支援等事業により創業を行おうとするものにあっては、6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。 (2)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により創業を行おうとするものにあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。 (3)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。 (4)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していないもの。 (5)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの。 (6)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの。 (7)(4)に規定する創業事業者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下、「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して1年を経過していないもの。 |
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保証限度額 | 3,500万円 |
対象となる保証制度 |
創業関連保証 ※県制度創業資金は除く。 |
信用保証料率 |
通常の信用保証料率から0.20%引き下げた信用保証料率を適用する。 (1)創業関連保証 0.60% (2)スタートアップ創出促進保証制度 0.80% ※創業関連保証にて経営者保証を不要とする取扱いにおいては、引き下げ後の保証料率に上乗せとなる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。 |
金融機関の責務及び報告 |
(1)金融機関は、認定経営革新等支援機関と連携し、創業事業者から半期に1回以上、計画の実行状況の報告を受けるものとする。 (2)金融機関は、認定経営革新等支援機関と連携し、創業事業者に対して、計画の策定支援や経営支援を行うものとする。 (3)金融機関は、年1回創業事業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、創業事業者の計画の実行状況とともに、金融機関、認定経営革新等支援機関の経営支援状況を創業計画実施状況等報告書により報告を行うものとする。 (4)金融機関は創業事業者の計画の実行状況を踏まえ、認定経営革新等支援機関と連携し、必要に応じて、創業事業者に対し、創業計画の修正に係る指導・助言や追加的な経営支援を行うものとする。 |
添付書類 |
創業関連保証を利用する場合は、以下の(1)、(2)及び(4)、スタートアップ創出促進保証制度を利用する場合は、以下の(1)、(3)及び(4)が必要です。 (1)「創業計画実施サポート割引」申請書兼確認書 (2)創業・再挑戦計画書 (3)創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用) (4)認定経営革新等支援機関の策定支援を受けた創業計画(任意書式) ※創業計画は、①創業計画の具体的な説明、②創業計画の達成に向けた行動計画、③3事業年度以上の収支計画を満たすもの又は含むものとする。 |
その他 |
その他、各保証制度の利用要件等がありますので、以下の保証制度紹介ページをご覧ください。 |
お問い合わせ先 | 成長サポート部 創業サポートチーム TEL:043-239-3282 |
創業計画実施サポート割引
税理士や中小企業診断士等の認定経営革新等支援機関による創業計画の策定支援を受けた創業事業者が、対象となる保証制度を利用する場合に、信用保証料率を0.20%引き下げるスキームです。
概要
ご利用いただける方 |
認定経営革新等支援機関(※1)による創業計画の策定支援を受けた創業事業者(※2) (※1)認定経営革新等支援機関とは、創業事業者に対して、創業計画の策定支援を行うものであって、中小企業等経営強化法第31条第2項の認定経営革新等支援機関をいう。 (※2)創業事業者とは、以下に掲げるものをいう。 (1)事業を営んでいない個人であって、1月以内(認定特定創業支援等事業により創業を行おうとするものにあっては、6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。 (2)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により創業を行おうとするものにあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。 (3)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。 (4)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していないもの。 (5)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの。 (6)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの。 (7)(4)に規定する創業事業者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下、「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して1年を経過していないもの。 |
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保証限度額 | 3,500万円 |
対象となる保証制度 |
創業関連保証 ※県制度創業資金は除く。 |
信用保証料率 |
通常の信用保証料率から0.20%引き下げた信用保証料率を適用する。 (1)創業関連保証 0.60% (2)スタートアップ創出促進保証制度 0.80% ※創業関連保証にて経営者保証を不要とする取扱いにおいては、引き下げ後の保証料率に上乗せとなる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。 |
金融機関の責務及び報告 |
(1)金融機関は、認定経営革新等支援機関と連携し、創業事業者から半期に1回以上、計画の実行状況の報告を受けるものとする。 (2)金融機関は、認定経営革新等支援機関と連携し、創業事業者に対して、計画の策定支援や経営支援を行うものとする。 (3)金融機関は、年1回創業事業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、創業事業者の計画の実行状況とともに、金融機関、認定経営革新等支援機関の経営支援状況を創業計画実施状況等報告書により報告を行うものとする。 (4)金融機関は創業事業者の計画の実行状況を踏まえ、認定経営革新等支援機関と連携し、必要に応じて、創業事業者に対し、創業計画の修正に係る指導・助言や追加的な経営支援を行うものとする。 |
添付書類 |
創業関連保証を利用する場合は、以下の(1)、(2)及び(4)、スタートアップ創出促進保証制度を利用する場合は、以下の(1)、(3)及び(4)が必要です。 (1)「創業計画実施サポート割引」申請書兼確認書 (2)創業・再挑戦計画書 (3)創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用) (4)認定経営革新等支援機関の策定支援を受けた創業計画(任意書式) ※創業計画は、①創業計画の具体的な説明、②創業計画の達成に向けた行動計画、③3事業年度以上の収支計画を満たすもの又は含むものとする。 |
その他 |
その他、各保証制度の利用要件等がありますので、以下の保証制度紹介ページをご覧ください。 |
お問い合わせ先 | 成長サポート部 創業サポートチーム TEL:043-239-3282 |