緊急借換資金保証制度

緊急借換資金保証制度(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者の方々に対して、既往借入金の借換えを促進し、返済負担を軽減することで、当面の資金繰りを支援する保証制度です。

この制度の基本情報

ご利用いただける方 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近3か月または6か月の売上高が直近3年間のいずれかの同期比3%以上減少している方
(最近1か月とその後2か月の見込みでも可)
保証限度額 2億8,000万円(無担保8,000万円)
資金使途 運転資金(既往借入金の返済資金)
借換対象 既存の千葉県信用保証協会の保証付融資(県・市町村制度除く)
※既往借入金に保証料相当分の上乗せは可能です。
保証期間・返済方法
保証期間

12年以内(据置期間2年以内)

返済方法

原則として、均等分割返済

信用保証料率 弾力化による保証料率(9段階)を適用

※経営者保証を不要とする取扱いにおいては、保証料率が上乗せとなる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。

連帯保証人 必要となる場合がある。
担保 原則として不要
貸付利率 金融機関所定利率
添付書類 通常の申込書類の他、「事業計画確認書」の添付が必要となります。
「事業計画確認書」はこちら
取扱期間 令和2年5月1日(金)から令和5年3月31日(金)当協会受付分まで
お問い合わせ先 本店保証部   TEL 043-221-8111
松戸支店保証課 TEL 047-365-6010

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