新型コロナウイルス感染症に関するよくあるお問い合わせ

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるお問い合わせ

新型コロナウイルス感染症に関して多くいただくご質問とその回答をご紹介します。お困りごとのご解決にお役立てください。他にもご不明な点がございましたら、当協会までお問い合わせください。

1.信用保証協会について

Q1-1 信用保証協会とはどのような組織ですか。

A 信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の皆さまが、金融機関から事業に必要なお金を借りるとき、その保証人となって、お金が借りやすくなるようサポートする公的機関です。
詳しくは、こちらをご確認ください。

 

Q1-2 信用保証協会への申込の方法を教えてください。

A 信用保証のご利用は、各金融機関を通してお申込みいただけます。

 

2.新型コロナウイルス感染症に関連した支援メニューについて

Q2-1 新型コロナウイルス感染症に関連した保証制度はどのようなものがありますか。

A 千葉県制度「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」(一定の条件を満たすことで保証料の補助や利子の補給が受けられる保証制度です。)や協会制度「経営安定関連保証(セーフティネット保証4号・5号)」、「危機関連保証」、「緊急短期資金保証制度(新型コロナウイルス感染症)」、「緊急借換資金保証制度(新型コロナウイルス感染症)」等さまざまなメニューのご用意があります。また、上記保証制度以外にも各自治体でも新型コロナウイルス感染症に関連した保証制度の取扱いがありますので、詳細につきましては各自治体のホームページ等でご確認いただきますようお願いいたします。

※令和3年3月31日当協会保証申込受付分をもって取扱いは終了いたしました。

 

Q2-2 新型コロナウイルス感染症に関連した補助金や給付金の取扱いはありますか。

A 信用保証協会では、補助金や給付金は取り扱っておりません。なお、経済産業省のホームページで、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者の皆さまに向けた情報を発信していますので、ご覧ください。
※経済産業省ホームページはこちら

 

Q2-3 民間金融機関による無利子・無保証料の保証制度とはどのようなものですか。

A 千葉県制度「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」が該当する保証制度です。 同制度のうち、最大で6,000万円まで(他都道府県の同様の制度を併用する場合は合算で上限6,000万円まで)にかかる保証料と利子の全部または一部が補助対象となります。
一定の条件を満たすことで実質無利子・無保証料・無担保・元金据置最大5年の取扱いが可能となります。

※令和3年3月31日当協会保証申込受付分をもって取扱いは終了いたしました。

 

Q2-4 千葉県制度「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」の取扱期間はいつまでですか。

A 令和3年3月31日当協会保証申込受付分までとなります。加えて、令和3年5月31日までに金融機関による貸付が実行されることが必要です。

 

Q2-5 千葉県制度「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」を利用した際の保証料補助・利子補給を受けるまでの流れを教えてください。

A 保証料補助:融資実行時に発生する信用保証料(当初保証料)が補助対象となります。補助対象となる信用保証料については、中小企業の皆さまへの請求はございません。
  利子補給:金融機関へお支払いいただいた利子のうち補給対象となる部分については、後日、金融機関を通じて千葉県より補給金が交付されます。詳細は金融機関窓口へお問い合わせください。

 

3.認定書について

Q3-1 認定書の取得はどのように行うのですか。

A 本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口で認定の申請を行うことができます。

 

Q3-2 認定書の有効期限はいつまでですか。

A 認定書の有効期限は発行の日から30日以内です。有効期限内に金融機関または保証協会にお申込みいただくことが必要です。

 

お問い合わせ先

当協会では「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、中小企業・小規模事業者の皆さまからの経営に関するご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

本店 保証部043-221-8111
松戸支店 保証課047-365-6010

PAGE TOP

千葉県信用保証協会

お問い合わせ本店保証部保証第一課・保証第二課 043-221-8111松戸支店保証課 047-365-6010Copyright © 2012 CHIBA CREDIT GUARANTEE.All Rights Reserved.